FoEへのご参加・ご支援
寄付金控除について
FoE Japanは、国税庁より、「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」に認定されました。認定NPO法人制度は、活動内容や組織運営について一定の要件を満たすNPO法人に対して、国税庁長官が「特に公益に資する」として認定し、その法人に寄付をした個人や法人が税の優遇を受けられる、という制度です。(2010年7月16日現在、全国で4万以上あるNPO法人のうち、認定NPO法人の資格をもつ団体はわずか173団体です。)
今回の認定期間: 2010年7月16日~2015年7月15日までの5年間
認定を受けたことにより、2010年7月16日以降のFoE Japanへのご寄付が税制優遇措置(寄附金控除)の対象になります。
みなさまの税負担を多少軽減できる可能性があります。
認定NPO法人制度について(内閣府ホームページ)
https://www.npo-homepage.go.jp/support/nintei.html
寄付金控除について(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/12.pdf
■ 寄付に対する税制優遇措置について
以下のような場合に、税制の優遇措置が受けられます。
(1)個人がFoE Japanに寄付をした場合(所得控除または税額控除)
(2)法人がFoE Japanに寄付をした場合(損金算入)
(3)相続または遺贈により受け継いだ財産をFoE Japanに寄付をする場合(相続税非課税)
(1) 個人がFoE Japanに寄付をした場合
認定NPO法人への寄付金は特定寄付金となり、下記のいずれかの方式を選択して所得税を減額することができます。
!! H23年度寄付税制改革で、より高い税制優遇効果が見込める税額控除方式が加わりました。
計算式 |
(寄付金額-2千円)を所得から控除 ※(寄付金額-2千円)×所得税率が減税 |
(寄付金額-2千円)×40%を税額から控除 |
上限 |
所得金額の40%が上限 | 所得税額の25%が上限 |
所得税 減税額例 |
所得500万で1万円寄付→1600円減税 | 所得500万で1万円寄付→3200円減税 |
※寄付金額は、その年の1~12月までに支払った特定寄付金(他団体への寄付を含む)の合計金額です。
※(参考)H23年度認定NPO法人制度改正のあらまし(国税庁発行パンフレット)>3ページの7番をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/01/1120-50.pdf
【手続き】
・ 所轄税務署にて確定申告を行ってください。
(通常の確定申告時期:毎年2月16日~3月15日)
・ 確定申告書提出の際に、FoE Japanの発行する「領収証」を添付してください。
東京都、および豊島区にお住まいの方は上記の所得税に加えて、個人都民税・区民税の寄付金税額控除も受けられます。
詳しくは、東京都主税局ホームページ(http://www.tax.metro.tokyo.jp/index.html)をご覧下さい。
(2) 法人がFoE Japanに寄付をした場合(損金算入)
法人のみなさまからのご寄付は、特定公益増進法人などに対する寄付金と合わせ、 一般の寄付金にかかる損金算入限度額と別枠で損金算入できます。損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人や特定公益増進法人に対する寄付金も含まれます。
認定NPO法人等にかかる損金算入限度額
(資本金等の額×0.25%+所得の金額× 5%)×1/2
【手続き】
寄付金領収日を含む事業年度の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入して手続きをしてください。FoE Japanの発行する「領収証」は大切に保管してください。
(3) 相続または遺贈により受け継いだ財産をFoE Japanに寄付をする場合(相続税非課税)
相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産等を相続税の申告期限内にFoE Japanへご寄付下さった場合、一部の場合を除き、その寄付金額には相続税が課税されません。
【手続き】
相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、FoE Japanの発行する「領収書」を添付してください。
■ ご注意−かならずお読みください−
・ 「領収証」は原則としてご寄付の都度お送りいたします。紛失などによる「領収証」の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
・ 「領収証」の宛名は、ご寄付の際にお知らせいただいたお名前になります。宛名の訂正が必要な場合はお知らせください。
・ サポーター会費は寄付金控除の対象にはなりません。
・ 制度の詳細についてご不明な点がありましたら、国税庁(http://www.nta.go.jp/)又はお近くの税務署までお問合せください。







