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国際協力銀行の環境ガイドライン
環境チェックリスト(11.火力発電) 遵守の観点から FoE Japanのコメント (2003.10.16)
2003年10月16日


分類 環境項目 主なチェック事項 JBICのガイドライン遵守の観点からのコメント
1許認可・説明 (1)EIAおよび環境許認可 @ 環境影響評価報告書(EIAレポート)等は作成済みか。
A EIAレポート等は当該国政府により承認されているか。
B EIAレポート等の承認は無条件か。付帯条件がある場合は、その条件は満たされるか。
C 上記以外に、必要な場合には現地の所管官庁からの環境に関する許認可は取得済みか。
現地グループが環境アセスメント報告書(EIS)をフィリピンの関連政府機関から入手しようとしたが、これまで取得することができていない。また、環境アセスメント報告書に関する適切な公開の協議は開かれておらず、さまざまな問題点を現地で指摘してきた影響を受ける地域住民や現地NGOに対し、その問題点についての十分な説明は行なわれていない。影響を受ける地域住民や現地NGOの意見が十分に反映されるような議論もなされていない。この社会的合意に対する疑問から上院で環境適合証明書の承認に対する決議が出され、現在も調査中である。この点、慎重なレビューを行なうべき。
(2)地域住民への説明 @ プロジェクトの内容および影響について、情報公開を含めて地域住民に適切な説明を行い、理解を得るか。
A 住民および所管官庁からのコメントに対して適切に対応されるか。
2 汚 染 対 策 (1)大気質 @ 発電所操業に伴って排出される硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、煤塵等の大気汚染物質は、当該国の排出基準を満足するか。また、排出により当該国の環境基準を満足しない区域が生じないか。
A 石炭火力発電所の場合、貯炭場や石炭搬送施設からの飛散炭塵、石炭灰処分場からの粉塵が大気汚染を生じることはないか。汚染防止のための対策がとられるか。
間接影響住民の選定(サイトの半径2km内)が適切かという現地グループの懸念や人体への影響や環境への損害について再調査を求める現地グループの意見を事業者が真摯に受け止め、適切な説明や対応が行なわれているのか、慎重なレビューが必要。これまでのフィリピン国内における石炭火力発電所(カラカ、マシンロックなど)が引き起こしている公害と健康被害に関する問題(上院で決議が出され調査中)も重要な参照事例として、慎重なレビューを行なうべき。苦情の受付、つまり、フォローアップの体制としてフィリピンであげられるMulti-partite Monitoring Team(MMT)やEnvironmental Guarantee Fund(EGF)、Environmental Monitoring Fund(EMF)のスキームは、過去の案件(サンロケ多目的ダム事業など)をみると、影響を受ける地域住民や現地NGOの適切な参加を得ておらず、機能してない。石炭火力発電所による公害問題が起こったときの緊急対策も含め、適切なフォローアップの仕組みが、地域住民や現地NGOの参加のもとに検討される必要があることに留意し、慎重なレビューを行なうべき。
(2)水質 @ 温排水を含む発電所からの排水は当該国の排出基準を満足するか。また、排出により当該国の環境基準を満足しない区域や高温の水域が生じないか。
A 石炭火力発電所の場合、貯炭場、石炭灰処分場からの浸出水は当該国の排出基準を満足するか。
B これらの排水が表流水、土壌・地下水、海洋等を汚染しない対策がなされるか。
(3)廃棄物 @ 操業に伴って発生する廃棄物(廃油、廃薬品)または石炭灰、排煙脱硫の副生石膏等の廃棄物は当該国の基準に従って適切に処理・処分されるか。
(4)騒音・振動 @ 操業に伴う騒音、振動は当該国の環境基準、労働安全基準を満足するか。
A 石炭火力発電所の場合、 揚炭設備、貯炭場、運搬設備は騒音を少なくするよう計画されるか。
(5)地盤沈下 @ 大量の地下水汲み上げを行う場合、地盤沈下は生じないか。
(6)悪 臭 @ 悪臭源はないか。悪臭防止の対策はとられるか。
3自然環境 (1)保護区 @ サイトは当該国の法律・国際条約等に定められた保護区内に立地していないか。プロジェクトが保護区に影響を与えないか。 Agutayan環礁の魚類保護区もその湾内に含むマカハラー湾に発電所の温排水が放出されることによって、その海域の海洋生態系、ひいては、漁業に及ぼしうる損害について懸念があげられている。環境影響評価(EIA)の対象としている範囲(タゴロアン川河口の沿岸約6km内)が適切か、慎重なレビューを行なうべき。
(2)生態系 @ サイトは原生林、熱帯の自然林、生態学的に重要な生息地(珊瑚礁、マングローブ湿地、干潟等)を含まないか。
A サイトは当該国の法律・国際条約等で保護が必要とされる貴重種の生息地を含まないか。
B 生態系への重大な影響が懸念される場合、生態系への影響を減らす対策はなされるか。
C プロジェクトによる取水(地表水、地下水)が、河川等の水域環境に影響を及ぼさないか。水生生物等への影響を減らす対策はなされるか。
D 温排水の放流や冷却水の大量の取水、浸出水の排出が周辺水域の生態系に悪影響を与えないか。
4社会環境 (1)住民移転 @ プロジェクトの実施に伴い非自発的住民移転は生じないか。生じる場合は、移転による影響を最小限とする努力がなされるか。
A 移転する住民に対し、移転前に移転・補償に関する適切な説明が行われるか。
B 住民移転のための調査がなされ、正当な補償、移転後の生活基盤の回復を含む移転計画が立てられるか。
C 移転住民のうち特に女性、子供、老人、貧困層、少数民族・先住民族等の社会的弱者に適切な配慮がなされた計画か。
D 移転住民について移転前の合意は得られるか。
E 住民移転を適切に実施するための体制は整えられるか。十分な実施能力と予算措置が講じられるか。
F 移転による影響のモニタリングが計画されるか。
非自発的住民移転の対象者はPHIVIDEC工業庁の既存の住民移転パッケージを提示され、補償に関する選択肢(土地補償か金銭補償かなど)や権利などを協議するといった住民移転計画の立案段階での参加の機会は与えられていない。農業、漁業といった生計手段の喪失に対する影響を適切に評価して生活基盤の回復を確保するために、立案、実施やモニタリングへの対象者の参加が不可欠と考えられるSPDCの社会開発計画にも、影響を受ける地域住民や現地NGOの参加の体制が不十分だ。また、家屋の補償が査定額の10%であることは、(減価償却分を考慮しない)世界銀行OP4.12などの国際的な水準を明らかに満たさない。EISの漁業関係者がBalacanas、Loocの2つのバランガイに限られて調査されている点も問題。また、これまでにPHIVIDEC内で移転させられた農民の多くは約束された雇用機会も与えられていない。苦情の受付、つまり、フォローアップの体制としてフィリピンであげられるMulti-partite Monitoring Team(MMT)やEnvironmental Guarantee Fund(EGF)、Environmental Monitoring Fund(EMF)のスキームは、過去の案件(サンロケ多目的ダム事業など)をみると、影響を受ける地域住民や現地NGOの適切な参加を得ておらず、機能してない。石炭火力発電所の建設により、予測されなかった非自発的移転が生じた場合も含め、適切なフォローアップの仕組みが、地域住民や現地NGOの参加のもとに検討される必要がある。PHIVIDEC工業庁の管理下(特に、PHIVIDEC工業庁のガードマンによるハラスメントなど人権侵害の恐れの下)で、発言権および参加の機会が限られているPHIVIDEC工業団地敷地内の土地の所有権を持たない農民に対して、特別な配慮も必要。非自発的住民移転に関する補償措置・移転措置等において、特に、大きい役割を演じることになるPHIVIDEC工業庁、フィリピン政府関連機関等の実施能力について、過去の事例(マシンロック石炭火力発電事業、サンロケ多目的ダム事業、ミンダナオコンテナ埠頭建設事業など)も重要な参照事例として、慎重なレビューを行なうべき。
(2)生活・生計 @ プロジェクトによる住民の生活への悪影響はないか。必要な場合は影響を緩和する配慮が行われるか。
A プロジェクトの実施により必要となる社会基盤の整備は十分か(病院・学校、道路等)。不十分な場合、整備計画はあるか。
B プロジェクトに伴う大型車両等の運行によって周辺の道路交通に影響はないか。必要に応じて交通への影響を緩和する配慮が行われるか。
C プロジェクト活動に伴う作業員等の流入により、疾病の発生(HIV等の感染症を含む)の危険はないか。必要に応じて適切な公衆衛生への配慮は行われるか。
D プロジェクトによる取水(地表水、地下水)や温排水の放流が、既存の水利用、水域利用(特に漁業)に影響を及ぼさないか。
5 そ の 他 (3)モニタリング @ 上記の環境項目のうち、影響が考えられる項目に対して、事業者のモニタリングが計画・実施されるか。
A 当該計画の項目、方法、頻度等は適切なものと判断されるか。
B 事業者のモニタリング体制(組織、人員、機材、予算等とそれらの継続性)は確立されるか。
C 事業者から所管官庁等への報告の方法、頻度等は規定されているか。
環境社会配慮に関する苦情の受付、つまり、フォローアップの体制としてあげられているモニタリング計画やMulti-partite Monitoring Team(MMT)やEnvironmental Guarantee Fund(EGF)、Environmental Monitoring Fund(EMF)の仕組みが適切に実施されるために重要である、影響を受ける地域住民や現地NGOへの十分な情報公開や適切な参加・議論の機会が確保される必要があることに留意し、慎重なレビューを行なうべき。
6留意点 環境チェックリスト使用上の注意 @ 石炭火力発電所の場合、下記の項目についても確認が必要である。 ・石炭の品質基準は定められるか。
・発電設備は石炭の品質を考慮して計画されるか。 A 必要な場合には、越境または地球規模の環境問題への影響も確認する(廃棄物の越境処理、酸性雨、オゾン層破壊、地球温暖化の問題に係る要素が考えられる場合等)。
地球環境保全の観点から、地球温暖化に影響を与える温室効果ガスの大きな排出源と認識されている石炭火力発電事業への支援を行なうことは、「持続可能な発展」という方針との一貫性を損なう。これは地球環境への負荷がより少ない電力代替源を現地で見つけうる場合はなおさらだ。本件の場合、現地グループは再生可能エネルギー、また、既存の電力供給設備(水力)のリハビリテーションなどの代替案の可能性を指摘している。地元でその案についての適切な検討がなされ、代替案が計画に反映されるような機会がこれまでに設けられてきたのかにも留意しながら、NGOの提唱している代替案の可能性について、慎重なレビューを行なうべき。



NGO58団体から日独・金融機関に提出した要望書 (2003.10.14)
JBIC環境ガイドライン遵守の観点から FoE Japanコメント (2003.10.16)
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