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国会審議―衆議院 財務金融委員会

<円借款業務と国際金融等業務の異議申立手続の違いについて>

第155回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号 2002.12.11(水)

質問者 植田至紀 衆議院議員
回答者 塩川正十郎 財務大臣
      溝口善兵衛 財務省国際局長
      篠沢恭助 国際協力銀行総裁

 
◆植田委員
 社会民主党・市民連合の植田至紀でございます。
 きょうは、国際協力銀行の異議申し立て手続にかかわって、財務大臣、そして協力銀行さんの総裁もお招きさせていただいておりますので、時間の範囲の中で幾つかやりとりをさせていただきたいと思います。
 国際協力銀行がせんだって、九九年の国際協力銀行法の附帯決議を受けて、この四月に新たな環境配慮ガイドラインを策定された。このガイドライン自体は、私自身も高く評価すべきだろうと思いますし、現に民間投資におけるガイドラインとして国際的にも評価が高いわけでございますし、ヨーロッパ各国に先駆けてこうしたものを策定したこと、また適切な情報公開、説明責任というものを確保したという点において、これは出色だろうとまず褒めるところは褒めておきたいと思います。特に重要なのは、国際協力銀行さんの円借款業務と民間支援の業務で統一のガイドラインが策定されているということだろうと私は認識しております。
 さてそこで、きょうの素材は、既に要綱案というのも出ておるんですが、環境社会配慮のための国際協力銀行ガイドライン異議申立手続要綱案というのがありますので、これをテキストにさせていただきますが、実際、環境ガイドラインの確実な実施の確保という点においては、このガイドラインの遵守についての外部からの苦情をしっかり受け付ける、そして第三者による調査を行う異議申し立て手続というものがどれだけ実効あるものとなるかというのが一つポイントになろうかと思います。
 そこで、財務大臣、二点、まず入り口ですのでお伺いいたしますけれども、まずは、環境ガイドラインの遵守の確保という国際的な課題を珍しく日本が先取りをしている、ここは、国際協力銀行の積極的なところは評価しておきたいと思いますが、この異議申し立て手続が、まあ他の国際的なそうした機関の中でもいろいろ今検討されているわけですが、当然ながら、せっかくやから国際的なモデルになるように前向きに取り組んでいただきたいと思っておりますが、その点についての財務大臣の御見解。そして、異議申し立て手続においては、環境ガイドラインと同様に、ODA業務と民間支援業務、これはどっちにも同等の手続がとられることがやはり私は理想だろうと思います。その点は重要だろうと思いますけれども、その二点、御決意、御見解を含めて財務大臣、お話しいただけますか。――財務大臣に聞いているんです。

◆塩川国務大臣
 発展途上国の環境保全のため、ODAなどの日本が関与するプロジェクトに対しまして現地で適切な環境配慮が行われることは、これはもう当然でございまして、そのような協力に鋭意努力しております。
 そこで、本年四月に国際協力銀行が策定いたしました環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラインの適切な実施、これを行うことが重要と考えておりまして、御指摘ございました異議申し立て制度につきましても、国際協力銀行が関係者からの意見を聞いた中で、海外協力業務と、もう一つ海外の金融業務と二つございますので、同等とすべきであるという意見でまとめております。
 また、国際金融業務に関しましては、我が国企業の対外受注支援を主眼としておりまして、先進国の大多数が異議申し立て制度自体を有していない状況にかんがみまして、異議申し立てを認める場合にも、我が国の国際競争力の観点から所要の配慮を行うべきであるとする意見が出ておるものと承知しております。
 国際協力銀行といたしましては、現在も関係者からの意見を聴取しながら検討を行っており、引き続き、公開討論のプロセスを経まして、NGOなりあるいは産業界等の関係者間で十分納得のいく結論が得られるよう鋭意努力してまいりたいと思っております。

◆植田委員
 今の入り口の話ぐらいは、別に政府参考人でなくても大臣が十分答弁できる範囲だろうと思います。国際局長には、当てるときは当てますので。
 それで、今の話、まだこれは要綱案が出た段階ですからそういう御答弁だろうと思いますけれども、八月の二十九日に参議院の決算委員会で、当時の尾辻財務副大臣がこうおっしゃっているんですね。異議申し立て制度が世界銀行のような国際機関と同水準の公平性、透明性、説明責任を確保したものになることが重要というふうにおっしゃっておられるんですよ。今のお話、総裁にちょっと配慮をされているんかなという気はしたんですが、それはいいです、そういう認識を共有されているということで、時間もありませんからあえて問いません。
 ただ、もう一点伺うんですけれども、国際競争力に配慮しつつというところが後の質問の一つの主題になってくるかと思うんですが、実際、この要綱案が世界銀行やアジア開発銀行と同水準と言いがたいのではないかという有力な見解もあることは事実ですね。
 というのは、いわゆる民間支援業務の国際金融等業務、それとODA業務で手続の違いがある。どこが違うかと言うたら、ODAの方は融資契約以前でも本行としての評価を示したとき以降は異議申し立てを受け付けると言うておるわけですね。でも、国際金融等業務の方は、融資契約調印前の異議申し立ては受け付けられへんというふうに言っているわけです。
 ですから、この要綱案は、ここの問題、二つの業務で同等の水準ではないということで、大きな疑問があるというふうにNGOを初めとして今意見が寄せられておるという、その辺の事実認識は当然財務大臣お持ちですね。

◆溝口政府参考人
 そういう御意見があることは私どもよく承知をしております。
 国際機関といった場合に、世銀のような機関は途上国政府に融資をするということが中心でございまして、それは我が国で申しますと円借款のようなものと類似なわけでございます。したがいまして、円借款につきましては、国際機関と同様に融資契約をする前に異議申し立てができるような仕組みをJBICは提示しているわけでございます。
 それで、もう一つ、民間支援と申されましたが、輸出信用のようなものが主体でございます。日本の企業などが外国の企業に輸出をする、そのときに延べ払いのようなことが必要なわけでございます。この業務は国際機関は余りやっていないわけでございまして、この分野については、民間と申しますか、外国で言えばJBICの国際金融勘定と同じような輸出信用を供与している機関との比較がむしろ問題になるわけでございます。そこを見ますと、よその国においてはまだそういう制度を持っておりませんから、そこは余り参考にならないわけでございます。
 しかし、なるべく事前にいろいろな意見が聞けるようにということで、JBICにおきましては、異議申し立てという形じゃございませんけれども、契約前においても、いろいろな意見がありましたら、環境評価をする担当者がおりますから、そこに出していただきまして、そこが銀行内におきまして所要の部署に送り、あるいは総裁に送り、融資決定をする前にいろいろ参考にするという仕組みを今提示しているわけでございます。
 その案につきまして、NGOの方々あるいは関係者の方々といろいろ協議をされているというふうに聞いておるわけでございまして、私どもとしては、そういう関係者の間でよくお話し合いが進みまして、合理的な解決がいくことを期待しておるということでございます。

◆植田委員
 聞いてへんことに別に答えてくれぬでもいいんですよ。私も、きょう臨時国会最後の質問やさかいに、粛々と、にこにこしながら終わろうと思っているけれども、怒らさぬといてください。
 今聞いているのは、財務大臣に対して、異議申し立て手続にかかわって、私が申し上げたような意見も有力な意見としてありますよねということの、事実関係について御認識ですかということを財務大臣に聞いただけじゃないですか。あとの話は総裁呼んでいるんだから総裁に聞きますよ、そういう講釈は。わかっているんだから。それは要らぬこと言わぬといてください。
 どうなんですか。そういう事実認識なんでしょう。もういいから、何か疲れてはるみたい、もう立たぬでいいんで、うなずいてくれたらいいですよ。
 要するに同等の、ODAも国際金融等業務もどっちも、異議申し立て手続に関して、国際金融等業務についても融資契約の調印前に異議申し立てできるように要綱案をやはり修正すべきなんと違うかという有力な見解も今あるよという認識はお持ちなんでしょう。そういうことで、そのことも配慮してやらないかぬということはお考えなんでしょう。それだけ言うてください。

◆塩川国務大臣
 そういう意見が出ておることは私たちも十分承知しておりまして、それを目下進めていこうとしておるところであります。

◆植田委員
 だから、それだけでいいんです。それだけでいいんですよ、局長。
 さて、長くなると時間ありませんので、総裁に幾つかお伺いしたいわけです。
 今の局長のお話の中でも幾つかは出ていたと思いますが、総裁にお伺いしたいのは、ODA業務と民間支援業務に、異議申し立て手続で、そういう今私が申し上げた差を設けないかぬような、同等の扱いにしてあげたらいいと思うんですよ。何でそんなに不都合があるんでしょうかという点について、その論拠を示していただけますでしょうか。

◆篠沢政府参考人
 お答え申し上げます。
 この異議申し立て手続は、申すまでもなく本行が、私ども、先ほど先生がおっしゃいましたガイドラインをきちっと遵守して審査を進めたか、あるいは不遵守の状態があるかということについての異議申し立てということであるわけでございます。
 円借款につきましては、先生おっしゃいましたように、先般来の御議論の過程で、私どもは融資契約締結よりもやや早い時間帯で異議申し立てを受け付けることができるようにしたわけでございますが、国際金融業務の場合には、円借款で考えましたような融資契約以前に、私どものこの審査手続をガイドラインどおりやったかやらないかという評価を対外的に示すいわば節目の時間帯というものが出てこないわけでございます。融資契約調印まで本行による環境審査結果というものを確定することが難しいということで、そのように差を設けざるを得ないわけでございます。
 それから、実情として申し上げますと、パブリックコンサルテーションの場におきまして、産業界等から、海外のプロジェクト実施主体は異議申し立てが受理されただけで日本からの輸出契約等をキャンセルしてくる可能性があるので、外国企業等の競争相手からこの手続が乱用的に使われる可能性があるのではないかと。そして、本行と同様の、他国の輸出信用機関にはかかる制度が存在しておりませんので、本行のみこの異議申し立てを、特に融資契約調印前に受け付けるということになりますと、競争条件に大きな影響を与えるおそれがある。今厳しい国際競争にさらされている本邦企業の海外での活動を阻害するおそれもあるという強い反対意見はパブリックコンサルテーションの場で現に出ておるわけでございます。私どもといたしましても、これらの意見には十分留意をして考えていかなければならないというふうに思っておる次第でございます。

◆植田委員
 今おっしゃったのは、大体かいつまんで言えば、言ってみれば融資契約が調印時点で最終の意思決定なんだと。だから、それ以前の段階での切れ目がないのでどうしようもない。それは形式論でしょう。それと、あとは入札妨害等々、要するにこれを乱用するという話。それと、要するに国際競争においては不利だというような、かいつまんだ話ですけれども。
 何も私も、始まったときから調印前まで、どこからでも異議申し立てできるようにせいなんて言っていないわけですよ。しかも、この要綱案ですら、かなりこの異議申し立ての手続開始要件、対象案件や申し立ての要件というのは厳格に定められているじゃないですか、少なくとも。厳格に定められているんだから、乱用ということはなかなかないんじゃないかと思います。現実に、世界銀行でも八年間で三件しかないわけですよ。
 また、形式論として最終的な意思決定は調印時点だというんだけれども、私が申し上げているのは、いつ何どきでもこの案件でも異議申し立てせいということじゃなしに、何度も融資の担当部署とやりとりをしている、恐らく異議申し立てをするであろう人と国際協力銀行、JBICさんの担当部署とやりとりをしていて、最終的な調印段階以前の段階でいろいろなやりとりをして、どうも環境ガイドラインに沿った手続で審査が行われているのかどうなのか、そのことについて見解が相違している。そして、結局、そうした場合があったら、最終的には総裁が判こを押すわけですわ。とは申せ、JBICさんとしてはこう判断しますよというその段階に至ったときは、一方の方が異議申し立ての手続をすることができるようにしたらどうですかと。それをあらかじめ排除する必要はないじゃないかというふうに私は考えているということ、その点について反論があれば言ってほしい。
 それと、乱用とおっしゃいますけれども、わがでつくったこの要綱案、私は全体としてはこれもよくできた案だと思うんですよ。だから、現実に異議申し立て手続の手続開始要件のところを読んだら、これ自体非常に厳格にできているわけですから、そもそもこういう要綱案がありながら乱用の心配をせないかぬような状況がもしあるとすれば、これ自体の要綱案、もう一回白紙に戻してやり直せという話になりますよ。私はそこは一定評価しているんですよ。何も全部書き直せと言っているわけじゃない。これだけの厳格な要件確認できるんだったら、異議申し立て手続を事前に認めたっていいじゃないかと言っているんですよ。
 それと、国際競争入札等々で国際協力においては不利だ、国際競争において不利だと言うけれども、それは、実際そんなことを言い始めたら、環境ガイドラインなんというものをつくってそれを遵守するというところでも、これはなかなか大変なことなんです。それは当たり前の話なんです。それを不利と見るか、新たな問題提起と見るかというのは、今度は企業側の姿勢の問題が問われるわけですから。それを、そういうふうに、産業界から強い意見がありましたからそれにえらい配慮しましたなんというのは、通らないと思いますよ。
 しかも、さっき言ったみたいに、実際、融資契約前に異議申し立てが行われるというのは、そんな乱訴なんということにはなり得ないでしょう。何でならないかというと、大規模で、かなり多大な影響を環境に与えるリスクの大きな事業にまず限定されるでしょう。
 というのは、事前の段階で担当部署と例えばNGOの方とがやりとりする中で、どうもおかしいのと違うかなんという事例があったらおかしいんですよ、本来。そのために環境ガイドラインという立派なものがあるわけですからね。少なくとも、できのいい環境ガイドラインに沿ってやる以上は、かなり対立点が浮き彫りになるというのは本当のレアケースじゃないのか。そもそもそうした社会的な環境配慮が行われないような事業には融資せえへんというのがガイドラインの考え方なんですから、それは取ってつけた理由じゃないでしょうか。
 しかも、契約まで長期間を有する、異議申し立てが事前に行われれば暇がかかるというような話もおっしゃっていたようですけれども、実際、その種の異議申し立てが出るぐらいの話は、やはりそもそも契約に至るまで、異議申し立てがなくたって結構長期間審査が必要なんじゃないんですか。
 だから、今おっしゃっているのは、産業界はそういうふうにおっしゃっていたという以上、以下の、根拠も何にもない。もしそれで押し切らはるのであれば、そもそもつくったガイドラインを総裁みずから否定することにはなりませんか。

◆篠沢政府参考人
 異議申し立て要件が極めて厳格に規定されておるというお話がございましたが、私ども、要綱案につきまして、受理の段階では可能な限り間口を広くすべきだというパブリックコンサルテーションでの議論がございますので、申し立て書には所定の内容を記載していただけば、そういうものが記載されている限りはこれを受理するということを基本としております。
 また、申し立て受理段階で、乱用目的で本手続が利用されているかどうかというのをそこで見ることができないかということになりますと、それは、そういうことをにわかの時間で判断して申し立てを却下してしまうということは実際は困難であろうというふうに思いますので、私どもとしては、やはり競合他主体からの乱用とか悪用とかいう可能性というものについては、十分懸念を持っていかなければいけないのではないかというふうに思っているわけでございます。
 しかし、本行としては、借入人となる途上国政府、民間企業、あるいはそういうような将来問題を含みそうだというような案件について、地域住民とかNGOとかそういうものとの協議を通じて得られたさまざまな意見というものは、総合勘案して融資に関する意思決定をしていくという、異議申し立てではないけれどもそれにかわる事前の意見交換の仕組みというのは、今回の手続の中にしっかりと入れているつもりでございます。
 そして、環境配慮よりも民間企業の受注ばかり優先するのではないかというようなお話がございましたが、私どもとしては、決してそのような姿勢で先ほどからお褒めをいただいているような中身の環境ガイドラインをつくっているわけではございません。輸銀と基金の統合が行われましたときに、国会の御意思がございましたので、これを尊重して、私どもとしましては内容的にかなり先進的な環境ガイドラインを制定いたしまして、そして現在、異議申し立て手続につきましても、一部お褒めいただいているような中身で一生懸命努力をしているという、その姿勢自体がこの環境ガイドラインの問題についての前向きな姿勢を示しておるというふうに御理解を賜りたいと思います。

◆植田委員
 いや、私が幾つか指摘したことの反論には一つもなっていないんですよ、それは。私どもはそういうつもりでやっているんじゃございませんと言っているだけの話やわ。
 ただ一点、要するに、調印以前からそうした意見交換ができるようになっていますというお話をされましたけれども、それは、異議申し立て手続というのはどういうことかということとは全然次元を異にする問題なんですよ。調印以前から外部からの意見についてそれなりの意見交換をする、それは当然総裁にまで最終的には報告が上がるでしょう。でも、それは当たり前の話なんですよ。
 要は、異議申し立て機関というものをこしらえることの意義は、協力銀行ではない、JBICさんではない第三者の立場から、ガイドラインの遵守、不遵守について調査を行って報告をまとめる機能なんですよね。それが一番肝心なところでして、だから私言うているじゃないですか、異議申し立ての全部を、始まってから終わりのどこでも申し立てできるようにしたらよろしいなんて、そういう話をしているわけじゃないじゃないですか。要綱案である一定の厳格な要件が定められている。もちろん書式どおりに出せば一応全部受理するんですけれども、一カ月かけて予備調査するわけでしょう。それではっきりするじゃないですか、これだけ厳格な要件になっていれば。明らかな入札妨害とかそういうことなんというのは、すぐにばればれになるわけですよね。
 ですから、国際金融等の業務について、ぎりぎりまでいろいろな議論をしたけれどもどうも折り合いがつかなくて最終段階総裁のところまで行く、そこまで最終的な判断を現場がした段階では、もうこれは異議申し立てを受け付けたれやというだけの話をしているのに、何でそんな不都合を感じておられるのか、さっぱりわからないですね。さっぱりわからない、これは。
 ただ、いずれにせよ今のやりとりを聞いていて、財務大臣、国際金融等業務、そっちにかかわって、融資契約調印前に異議申し立てを受け付けない理由は、総裁は何も別に説明されてないです。唯一、産業界から強い反対論がありましたと。ただ、そうだけれども、私らは環境ガイドラインをきっちり遵守するために頑張っておるんです、それをおっしゃっただけなんですよ。
 ですから、最後、財務大臣、これはあくまでも要綱案ですし、この要綱案のすべてを私は否定するつもりはありません。評価すべきところもたくさんあると思いますが、さまざまなパブリックコンサルテーションでの議論を踏まえて、また、きょうの議論も踏まえまして、やはりこの要綱案をより厳格にして、また、環境ガイドラインを実効あらしめるために引き続き検討を加えるべきではないかと私は考えております。まあ修正もする。
 ですから、委員御指摘の点も踏まえ、これからも鋭意検討していきたいと考えておりますという答弁を最後いただいて、終わります。

◆塩川国務大臣
 もう答えが出ているから、それでお答えしませんが、引き続き、公開討論のプロセスを経まして、NGOなり産業界の関係者との間で十分の納得いくような協議を進めていきたいと思っております。
 ただ、これは国際競争力の問題でございますから、なかなか事態は複雑な問題がいろいろ絡んでおるということも同時に御理解いただき、しかし、こちらの努力はいたしますから、よろしく。

◆植田委員
 終わりますけれども、それは競争力の問題もありますけれども、このガイドラインの意義というものを踏まえた、やはりその先見性、先進性の点を私、最初評価したわけですから、その部分をどう生かしていくかということにやはり比重は置いていただきたいと、あえてもう一度一言申し上げて、終わります。

 




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