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JBIC異議申立制度の設置に向けて
JBIC異議申し立て機関についてのコンサルテーション(10)
JBICの異議申立手続きについて、10月31日が最後のコンサルテーションとなる予定でしたが、特に1)異議申立の受付期間、2)情報公開のタイミングについて十分な議論がなされなかったため、再度この2点に絞って議論の機会がもたれることになりました。第12回のパブリックコンサルテーションは、11月18日(月)午後5時からJBICの会議室にて開催されます。



<産業界とJBICはなぜ融資契約前の第三者による調査を拒むのか?>

10月31日のJBICの異議申立手続き要綱の改定案の発表に先立って、10月29日に民主党の環境部会、GLOBE(地球環境議員連盟)Japanでのヒアリング、超党派国会議員による申し入れが行なわれました。国会議員からの異議申立手続きにおける「第三者性」「透明性」の確保の重要性についての再三にわたる厳しい指摘にもかかわらず、JBICが10月31日に発表した改定案は、融資契約前の異議申立の受付や節目ごとの情報公開を確保するものにはなっていませんでした。

JBICの異議申立手続き要綱(案)<2002年10月31日版>
https://www.jbic.go.jp/autocontents/japanese/news/2002/000067/11handout-1.pdf



◆融資契約前の異議申立の受付

JBICは融資契約前に幅広いステイクホルダーから意見を聞くことによって案件審査の第三者性は確保される、と説明しています。しかし、寄せられた意見を受け入れるか否かを判断するのはJBIC自身であり、これでは審査における第三者性が確保されているとはいえません。また、新しい環境ガイドラインでは審査の手続きについても定めており、当然これらもガイドラインの不遵守の申立の対象となるのですが、融資契約前の異議申立の受付がなければ、定められた手続きに沿った審査が行なわれているかどうかを判断するのはJBIC自身ということになってしまいます。

産業界は融資契約前に異議申立が行なわれ、事業における調査が行なわれることで、日本企業が入札において非常に不利になってしまうことへの懸念を表明しました。しかし、JBICの環境審査における調査は入札前にも新しいガイドラインの元で行なわれることになっており、環境審査役の調査がJBICの環境審査以上に企業に不利に働くことになるとは思えません。むしろ、契約調印後に適切な社会環境配慮を怠っていることが明らかになり、融資契約が破棄されることのほうが企業にとってのリスクははるかに大きいのではないかと考えられます。

しかし、実際にはフィリピンのサンロケダムなどに見られるように、いったん融資契約に踏み切ってしまうと、いくら適切な措置が行なわれていなれば融資を中止すると約束していても、言い訳を並べて融資契約の破棄には至らないのが現状です。

JBICや産業界が融資契約前の異議申立を断固として受け入れないのは、第三者の介入を避けてとにかく融資契約までこぎつければ、ガイドラインの遵守・不遵守に関わらず社会環境問題を軽視して事業を継続することができることを前提にしているのではないかと疑わざるを得ません。融資契約後に不遵守が明らかになり、社会環境被害が広がってしまったときの社会的・経済的なリスクについて、もっと厳密に捉える必要があります。



◆情報公開

手続きの節目節目における情報公開への合意は得られておらず、申立の受付、予備調査の開始、その結果などについてODAにおいても非ODAにおいても最低限の情報は公開される必要があります。

国会議員からの厳しい指摘もあって、環境担当審査役(仮称)の独立した調査権の確保や環境担当審査役の公募、並行二重手続きの却下を限定的なケースに留めるなど、いくつかの改善はあったものの、最も重要なポイントについては改善の兆しが全く見られません。

新しい環境ガイドラインの遵守を確保し、地域への取り返しのつかない社会環境影響をもたらす事業への日本政府による支援をストップさせるために、融資契約前の異議申立の受付やプロセスにおける透明性の確保は、異議申立制度の策定において確実に確保すべき内容です。最後のコンサルテーションは議論の内容を限定した、中身の濃い議論になりそうです。お時間の調整のつく方はぜひご参加ください。



○11月18日のコンサルテーション以降の予定は以下のようになっています。


2003年2月    JBICの異議申立手続要綱(案)の提示、パブリックコメントの募集(1ヶ月間)
2003年3月中旬 パブリックコメントを受けたパブリックコンサルテーションを再度開催(1〜2回?)
2003年3月末   最終的な異議申立手続き要綱の制定
2003年10月    異議申立手続き要綱の施行



●国際協力銀行の新環境ガイドラインに基づく異議申立て手続きに係る
第12回パブリック・コンサルテーション


日時:平成14年11月18日(月) 17:00〜18:30
場所:国際協力銀行本店8階会議室
申し込み先:
半澤里紗(r-hanzawa@jbic.go.jp) 天野辰之(t-amano@jbic.go.jp)
萩原 烈(r-hagiwara@jbic.go.jp)時田美和子(m-tokita@jbic.go.jp



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