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JBIC異議申立制度の設置に向けて
JBIC異議申し立て機関についてのコンサルテーション(8)

毎週続くパブリックコンサルテーションとアメリカ出張で、9月13日、9月27日のコンサルテーションの報告が遅れ申し訳ありませんでした。今回は、次回10月11日(金)のご案内と、第5回、6回、7回の報告をお送りします。

<融資契約前の異議申し立ては受け付けない?>

JBIC、産業界、NGOからの提案をもとにした論点別比較表(下記ホームページ参照)をもとに、これまでに3回の議論が行なわれました。
https://www.jbic.go.jp/autocontents/japanese/news/2002/000067/5handout-1.pdf

 ご想像いただけるかと思いますが、議論は大変紛糾しています。今後、最も大きな議論になりそうなのが、「異議申し立ての受付を始める時期」です。JBICは融資契約というプロジェクトへの最終的な意思決定を行なう以前に、プロジェクトの環境ガイドラインへの遵守、不遵守を問うことはできない、と主張し続けています。

しかし、環境配慮についてのレビューは最終的な意思決定である役員会での融資契約承認前に終了しており、JBIC自身もJBICは世銀やADBなどと異なり事務局の決定がそのままほとんど役員会の決定であると発言しています。それではなぜ、最終的な融資契約が締結されて、後戻りが非常にしにくくなる融資契約以降にし
か、ガイドラインの遵守・不遵守についての異議申し立てを受け付けないのか疑問です。

なるべく早期から様々なステイクホルダーから意見を受付、取り返しのつかない 社会環境影響が起こらない前に、早め早めに対応していくことが最終的には環境 のリスクを軽減することにつながるというのが、新しい環境ガイドラインの考え 方です。事業者にとっても、融資契約後にガイドラインの不遵守が明らかになる よりも契約前に明らかになったほうが、リスクは小さいはずです。

○異議申し立て制度の目的
異議申し立て制度の目的としては、JBICの環境ガイドラインの遵守状況の確認だ けではなく、問題解決の促進という役割についてもほぼ合意を得ました。また、 異議申し立てを受けてのJBICの手続きの改善などについて、ガイドラインの遵守 状況とあわせて提言を行なっていくことも、コンサルテーションで合意を得まし た。また、この制度を通じてJBICのアカウンタビリティを向上させていくという ことに関してもほぼ合意を得ました。

○ODAとOOFに同様の制度を適用
基本的にはODAとOOFに同じ異議申し立て制度を適用し、情報公開などどうしても 必要な箇所には差異を設けることを検討することになりました。詳細な議論は情 報公開の項目で議論される予定。

○産業界の環境配慮についての理解のなさ
コンサルテーションを通じて、産業界の環境配慮についての認識不足には改めて 驚かされます。某商社の方は、地元での裁判などと並行して異議申し立てを受け 付けることに反対して「インドネシアのダムに関しては、地元住民は『いとも簡 単に』日本政府を相手取った裁判を起こしているではないか」と発言し、また、 ある企業組合の方は融資契約前の異議申し立ての受付に反対して「『JBIC内に環 境審査室があることは知らなかった』が、すでに環境レビューを行う機関がある のであれば、融資契約前の異議申し立てを受け付ける必要はないのではないか」 と発言して、産業界の環境社会配慮についての理解の薄さをあらわにしました。

議論は毎回3-4時間に及ぶ長丁場ですが、情報公開や並行二重手続きの防止など 重要な論点が残っています。参加者の大半は相変わらず商社や日本経団連などの 産業界です。時間的な制約があるかと思いますが、みなさんからもぜひ積極的に 意見をお寄せください。

●第8回パブリックコンサルテーション
日時:2002年10月11日(金)午後4時より
場所:国際協力銀行会議室
申し込み先:国際協力銀行
半澤里紗(r-hanzawa@jbic.go.jp) 天野辰之(t-amano@jbic.go.jp)
萩原 烈(r-hagiwara@jbic.go.jp)時田美和子(m-tokita@jbic.go.jp)
*第8回までに最後の項目まで議論が進まない場合10月18日(金)、25日(金)にも会合開催予定。


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