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JBIC異議申し立て機関についてのコンサルテーション(1)
 6月7日、国際協力銀行にて第一回目の「新環境ガイドラインに基づく異議申立て手続きに係るパブリック・コンサルテーション」が開催されました。このコンサルテーションは、今年4月に制定された国際協力銀行の新しい環境社会配慮ガイドラインを受けて、ガイドラインの実施を確実なものにし、その遵守を確保していくために重要な異議申し立て機能について検討を進めていくためのものです。

 コンサルテーションの参加者のほとんどは、産業界から。第1回目の会合は今後のコンサルテーションの進め方についての議論のはずだったのですが、早くも石油天然ガス鉱業会(?)、日本プラント協会、コンサルタントなどから、そもそもこのような機能は必要なのか、日本企業の海外進出の支援を妨げるような機能は避けるべき、国際競争力をそぐような機能は困る、なぜ環境配慮だけ強化する必要があるのか、経済発展という視点は?、国際協力銀行をもっと信頼すべきでは、といった一方的な産業界の言い分が出され、これまでの事業に伴う大きな社会環境被害の現状について全く理解していないのではないかと思われる発言が相次ぎました。

 そもそも、なぜ環境社会配慮ガイドラインが必要なのか、なぜガイドラインを適 切に実施し、遵守していく必要があるのか。これまで国際協力銀行の融資に伴って引き起こされてきた社会環境問題についての認識が、あまりに甘い産業界の皆 さんのお考えにいまさらながら驚きました。

一方で環境配慮は重要なことだと認識していますと言いつつ、自分たちが実施している事業における経済的利益ばかりに目を向け、地元住民への被害について無視してきた結果がこれまでの取り返しのつかない社会環境影響につながっていることをどこまで認識しているのかなと疑いたくなります。事業者におけるガイドラインの適切な実施については、国際協力銀行が十分な審査を行なうことになっていますが、このままでは事業者がどこまで適切に社会環境配慮を行なうことができるのか、非常に不安です。

 途上国開発における民間企業の役割はますます大きくなってきています。次回の会合は6月28日ですが、これまで途上国開発や企業の社会環境配慮、公的機関の透明性と説明責任などの問題に取り組んでこられた方々にも、ぜひこのコンサルテーションにご参加いただき、一緒に議論をしながら国際協力銀行の異議申し立て機関のあり方について検討を進めていくことができればと思っております。ぜひ皆さんの積極的な参加をよろしくお願いします。

 なお、コンサルテーションの議事録等については国際協力銀行のホームページでも掲載される予定ですが、簡単な報告と雑感は継続的にお送りしたいと思っております。10月頃までぜひお付き合いください。




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