FoE Japan
森林プログラム
森林 トップ トピック&キャンペーン 森林ツアー 資料室
森林プログラムトピック&キャンペーン>生物多様性とCSR
トップ

生物多様性とCSRとは
生物多様性って何だろう
企業が社会に負う責任
生物多様性とCSR(1)
生物多様性とCSR(2)
わたしたちに出来ること
 
活動の予定
 
イベント情報

今までの履歴
H20. 環境省FS調査
H22.3.19 シンポジウム

イベント案内 - 生物多様性保全に関する政策研究会 第2回 意見交換会

←前回の情報はこちら 次回の情報はこちら→

※このイベントは終了しました。議事結果概要はページの一番下をご覧下さい。

1、趣旨
 現在、世界的に生物多様性の損失が懸念されています。このため、1992年に生物多様性条約が合意され、各国でその保全の取組みがされていますが、十分な効果を上げていません。 このため、2006年の生物多様生物条約締約国会議(COP8)の決議があるように、企業による生物多様性保全への貢献が期待されています。

 このような事情を背景として、FoE Japanでは、平成20年度の環境省請負事業として、「企業の生物多様性に関する活動の評価基準作成に関するフィージビリティー調査」を実施しました。この調査では、市民やNGOなどの視点から企業の生物多様性保全活動を評価する基準案を提案しました。

 この基準案を審議するために設置した「検討委員会」では、このような企業の自主的取組みのみならず、国や地方自治体の政策を転換すべきであり、そのための政策提言を検討すべきだとの意見が多く出されました。

  そこで、今般FoE Japanは、地球環境パートナーシッププラザ(GEIC)との協働により、生物多様性保全のための政策提言を目的として「生物多様性保全に関する政策研究会」を設置することと致しました。

2、目標
 この研究会での提言は、国内法・国際法の改正又は新規立法によって実現を図ることを目標としています。また、2010年に名古屋で開催される生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)に向けて国際的に発信したいと考えています。

3、政策研究会 第2回 意見交換会の開催予定
【日時】 平成22年1月21日(木) 18:30〜20:30
【場所】 環境パートナーシップオフィス(EPO)会議室
     〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山B2F
【URL】 https://www.geic.or.jp/geic/intro/access.html#epo

【議題】 1.講演 18:30〜19:15 (45分)
        「日本における生物多様性保全と法制度の課題」 上智大学教授 畠山武道氏

      質疑応答・討論 19:15〜19:30 (15分)

      2.政策提言(案)に関する意見交換(特に、政策提言を実現する方法を中心に) 19:30〜20:20 (50分)

      3.その他(連絡事項等)

【資料】 議題
      https://www.foejapan.org/forest/biodiversity/pdf/20100121_01_agenda.pdf
      政策提言案
      https://www.foejapan.org/forest/biodiversity/pdf/20100121_02_policy_proposal[draft].pdf
     (※右クリックから「対象をファイルに保存」でダウンロードして下さい。)

【委員】 下表参照(※予定)
【協力】 跡見学園女子大学
【参加申込】 お申込み、参加費等は不要ですので、直接会場までお越し下さいませ。 (※先着20名)
        ※終了後に懇親会を開催します。(希望者のみ)オブザーバーの方も気兼ねなくご参加下さい。


3、研究会委員一覧 (※予定)
足立 直樹 株式会社レスポンスアビリティ 代表取締役
市田 則孝 バードライフ・アジア 会長
上田 恵介 立教大学 理学部生命理学科 教授
大沼 あゆみ 慶應義塾大学 経済学部 教授
岡本 享二 ブレーメン・コンサルティング 株式会社 代表取締役社長
亀井 一行 アスクル 株式会社 環境マネジメント、品質マネジメント 統括部長
河野 磨美子 財団法人 地球環境戦略研究機関 エコアクション21中央事務局
岸 和幸 株式会社 リコー 社会環境本部 環境コミュニケーション推進室
木戸 一成 積水ハウス株式会社 環境推進部
坂本 有希 地球・人間環境フォーラム 企画調査部次長
佐藤 健一 ソーシャル サポーター (元 富士ゼロックスCSR部)
志村 智子 日本自然保護協会 管理部長
鈴木 勝男 FoE Japan 理事
関 健志 財団法人 日本生態系協会 事務局長
田中 章 東京都市大学 環境情報学部 准教授
谷口 正次 国連大学 ゼロエミッションフォーラム 理事
代島 裕世 サラヤ 株式会社 営業統括本部広告宣伝部長兼コンシューマー営業部マーケティング担当部長
泊 みゆき バイオマス産業社会ネットワーク共同代表
永石 文明 特定非営利活動法人 ヘリテイジ・トラスト 代表理事
橋本 務太 WWF Japan 森林担当
畠山 武道 上智大学 地球環境学研究科 教授
林 希一郎 名古屋大学 エコトピア科学研究所 教授
服部 徹 生物多様性条約市民ネットワーク (NPO法人 サステナブル・ソリューションズ)
日比 保史 コンサベーション・インターナショナル・ジャパン 代表
宮崎 正浩 FoE Japan 客員研究員、跡見学園女子大学マネジメント学部教授
籾井 まり FoE Japan 客員研究員、ディープグリーンコンサルティング代表
山田 順之 鹿島建設(株)環境本部地球環境室
(計28名)

4、議事結果概要

1.講演:「日本における生物多様性と法制度の課題」
   上智大学教授 畠山武道氏

 長期的な観点から、法制度を環境にやさしい(フレンドリーなもの)にするためにどうすればよいかが本日のテーマである。このためには、自然保護や野生生物の生態学の知識を法律にどのように取り入れるか、法学者と生態学者がどう対話するかが課題である。しかし、法律は、厳密であり、日本全体に適用され、裁判で最後は決まる、という特長があるので、それは容易ではない。

 生物多様性条約へは日本では現行の法律で対応可能である、というのが環境省の考え方である。これに対し、NGOは現在の法律は欠陥があるとして、政治家に働きかけて、「生物多様性基本法」が議員立法で成立した。この法律は基本法であって具体的な措置は含まれていないが、今後じわじわと効果が出てくるであろう。この法律では、生物多様性をこれ以上悪化させないという「非悪化原則」が述べられている。

 種の保存法は、その種が絶滅しかからないと指定されない。世界的には、エコシステムアプローチが提唱され、そのためのガイドラインが制定されている。予防的アプローチや、順応的取組が基本原則である。順応的取組は永久に実施する必要であるが、法律の世界では期限が明確にならないと責任を問えない。行政のルールと生態学はうまく合わない。
長期的な課題ではあるが、エコシステムを正当に評価すべきである。自然は無料で、野生生物は誰のものではないのが現在の法制度である。初歩的な対応としては森林環境税や水源水道税などがある。生態系を利用する人は、その費用を支払うべきである。

 行政では地理的な境界があるが、生物学。生態学ではそのような境界を決めにくい。日本では省庁は縦割りであり、省庁間の連携は難しい。

 私有地における生物多様性の保護が重要であるが、規制だけではうまくいかない。協定や契約や一定の補償金を払うような仕組みが必要であろう。セーフハーバー(safe harbor)では、野生動物が見つかると一定の協議期間中は保護するべきが、その後は元の数まで減らしてもよいというのは問題がある。

 自然再生推進法では、協議会は行政が仕切っており、形骸化しているところが多い。
生物多様性基本法の付則により、既存の法律を見直すこととされている。日本の生物多様性の関連法は戦前にできたもので、余り変わっていない。

 自然環境保全法は、趣旨は立派であるが、指定を受けるのが厳しく、これ以上指定が進む可能性がない。自然環境保全地域は国立公園と重複しており、役割分担が明確でない。今後改善するとしれば、客観的でアカデミックな視点から指定基準を考えて直したほうがよい。

 自然公園法は、景観保護が目的であり、動物の保護が弱い。2009年の法改正では、生物多様性の確保が入ったが、使用の促進が生物多様性の確保につながるのか理解できない。国立公園は魅力がなくなっている。地域社会との共同がない。地域の持ちものとすべきであろう。

 種の保存法では、米国では、市民が指定を申請できる制度があり、拒否されれば市民が裁判を提起できる。また、種が指定されれば、必ずその生息地が指定される。また、国の事業で自然を開発する場合には、環境省に対しその対象地域に絶滅危惧種がいるかどうかを問い合わせがあることとなっている(問合せは年間3万件)。もし、絶滅危惧種がいる場合には環境省の意見を尊重することとされているが(従うことは強制されない)、尊重しないと訴訟となる。日本では生息地等保護区の管理地域(全国で9か所)で事業を行う場合のみ環境省に問い合わせを行うことになっているが、これは法律で書かなくても当然やるべきことだ。日本では「捕獲」は懐に入れないといけないが、米国では生息地を壊すことも含まれる。違反に対しての日本での罰金は、米国に比べて極めて小さい。米国では、誰でも裁判を起こすことができるが、日本ではできない。
鳥獣保護法は、狩猟規制が目的であり、特別保護区でも開発が禁止ではなく申請すれば許可がおりる。

 文化財保護法も古い。
日本での今後生物多様性を保全するためには、英国のように生物多様性スポット(二次的自然も含む)を指定して、土地所有者に通告し、専門家を派遣して計画を検討し、契約を締結し、必要な場合には協力金(奨励金)を払うことが考えられる。

 日本では、森林法改正の動きがある(市町村の放棄地への対応が課題)。また、河川法は公共事業規制法として作り変える必要がある。

 英国の制度(planning brief)では、専門家(コンサルタント)が住民と協働し対案を作り、その後事業者と話し合うような仕組みがあるが、日本もこのような制度の検討が必要である(ただし、このような制度を導入している英国でも自然の減少には歯止めはかかっていない。このため、最近、すべての開発行為は法律の許可制となり、規制が強化された)。

2. 政策提言案に関する意見交換
2.1日本国内の生物多様性保全政策(ノーネットロス政策)

  • 提言すると同時に、どうすれば実現するかを考えるべきである。また、新しい法律を作ることは難しいので、まずは、既存法を少しずつ変えるほうがよいのであろう。今回の提案全体の中で、まず進めるべきものを選び、それを優先的に進めてはどうか。
  • 政策の検討だけでなく、政策を実現したいのであれば、法案を作って議員に接触するとよいであろう。
  • ノーネットロスは法律で直ちに義務化するのは、反対があって実現は難しいので、まずはボランタリーで進め、そのボランタリーで行うことに行政からインセンティブが出るような仕組みが必要ではないか。
  • 里山などのボランタリー活動は既に実施されているが、自主的な取組では限界があり、何らかの規制がないと進まないのではないか。ただし、生物多様性オフセットはいきなり法律で義務化することはできないので、自主的な事例を作っていき、その後、すべての事業者が実施すべきとする世論を形成していく必要がある。
  • 希少生物が存在する土地の所有者に対し、その生物の保全のための費用を払えというような、負担をかける仕組みは導入することが難しい。米国での湿地のノーネットロス政策では農業補助金により湿地をつぶす農業者には補助金が減らされるような仕組みが必要である。日本でも、補助金の使い方として、野生生物の保護に反する人にはその補助金を減らすような制度が必要ではないか。また、野性生物の保護ではアピールしないので、自然環境の配慮するまちづくりなどを促進することとし、その中で野生生物を保護することに対し助成するような制度が必要ではないか。
  • 日本ではノーネットロスが必要だというのは理解できるが、米国で早期に導入できたのは土地が広いためではないか。日本は土地がないので代償する土地がないのではないか。これまで100haで開発したものが、ノーネットロスだと200ha必要となるが、日本ではそのような土地があるのか。まずは、回避と最小化をもっと規制を強めないといけないのではないか。
  • ノーネットロスはよいが、日本版を作るべきではないか。バンキングでは、里山だけでなく、東南アジアも巻き込んだものを考えたらどうか。
  • 日本は土地が少ないという議論はあるが、欧州も土地が狭い。ドイツは米国とほぼ同じような制度を取り入れた。日本は土地がないということでできないということはない。その時に、米国でもすべての開発が対象ではなく、湿地と絶滅危惧種の生息地に限定される。日本では、どういうところを保護するかという議論があるべきであり、湿地や海岸は選ばれるか、東京の住宅地は対象とならないであろう。ただし、海外のものもあるが、まずは、日本国内の地域のものを守るというのが基本ではないか。ノーネットロスの意味が代償によって実現するというのではなく、回避、最小化があって代償もあって実現するので、アセスと同時に実施する必要がある。アセスでは、対象事業が限定的である。発電所が対象となっていないのは問題である。
  • ノーネットロスをもっと説得力を持って提案するためには、小規模でもよいので、いい事例を発掘して、それを紹介して、やりましょう、という形で提案したほうがよいのではないか。
  • ノーネットロス政策が、生物多様性保全性政策全体の中で、どのような位置ずけになるのかが疑問である。人間の大量消費などの現在の社会の在り方を変えることが重要ではないか。
  • ノーネットロス政策の中で、自然環境だけでなく、社会への影響も考えていくべきである。
  • これまで議論の対象にはならなかったが、工場立地法も単に面積だけの規制なので、質についても配慮するようにすべきであり、これを検討してはどうか。
  • 日本の既存の法律は古いので、生物多様性のための新たな法律をまず定めてから、既存法を改正していったらよいのではないか。

2.2 海外の生物多様性への保全への貢献
  • 海外からの資源の購入については、グリーン購入法の中で生物多様性への配慮をするように改正することは、実際には企業もそれにならってやっているので、広がっていくであろうから、進めることが重要である。しかし、仮にこれが進まなくても、原産国表示だけでも効果はある。また、途上国支援も大事である。日本が働きかけることで、資源国としてもメリットがあるし、資源国との信頼関係ができるのは、非常にメリットがある。これをODAにからめて実施することは効果的であろう。
  • グリーン購入については罰則がないと進まないので、ルール作りが大事である。
  • 先進国が途上国の能力開発へ支援すると書いてあるが、これだけでは進まないので、日本が行うと書くべきではないか(日本と書く方向で修正することとなった)。

3.会場からの質疑・コメント
 ●3点意見がある。
  一つ目は、ノーネットロスの定義では、それを利用している先住民族や地域コミュニティへの影響がないことを前提している。途上国では開発事業では先住民族などへの影響が大きいので、定義の中に先住民族や地域コミュニティへの影響を含むことを書くべきではないか。
  二つ目は、代償が安易に実施されないようにすべきであり、海外での適用では、代償が最後の手段であること等が買いてあるが、国内についても書いたらよいのではないか。
  三つ目は、環境アセスについては、本提案には戦略的アセスへの提言があるが、アセス法自体に対する提案がないので、これを書きこんではどうか。

  (これに対しては、議長から、
   @先住民族などへの対応はオフセットの実施の場合に確保すべきことであり、定義に入れるのは適当ではない、
   A国内においても代償は最後の手段である、
   B環境アセスについては本研究会ではこれまで検討していないので、今後の課題としたい、と回答した。)

4.議長のまとめ
政策提言案の文面についてのさらなる意見は2週間以内にいただきたい(期限2月4日)。また、3月19日東大でのシンポジウムでは、参加者の意見を入れて完成させて、研究会の政策提言を完成させ、報告書を印刷・配布としたい。要約の英語版を作成し、配布したい。要約は議長の責任で案を作るので、ご意見をいただいきたい。

今回行う提言政策をどのように実現するかは、今後の検討課題である。今回の政策研究会としての議論は今年度内で終了するが、来年度以降もさらに政策実現のために必要であるならば、ボランタリーに集まって研究会を実施することも可能であるので、ご相談していきたい。

3月19日のシンポジウムの参加者は固まっていないので、参加をお願いすることも考えられるので、是非ともその場合には最優先で考えていただきたい。また、シンポジウムについての進め方についての提案があれば、MLで提案していただきたい。
今年は、生物多様性年であり、COP10もあり、日本で生物多様性への関心を高めるよい機会なので、是非とも3月19日のシンポジウムを成功させたいので、皆様のご協力をお願いしたい。

以上

過去のイベント・お知らせなど

(c) 2002 FoE Japan.  All RIghts Reserved.

サイトマップ リンク お問い合せ サポーター募集 English