FoE Japan
森林プログラム
森林 トップ トピック&キャンペーン 森林ツアー 資料室
森林プログラム資料室>グリーン購入法へのパブリックコメント
資料室トップ
 
 
【パブコメ】 グリーン購入法の一部見直し(案)に関する意見書
2007年12月21日
環境省総合環境政策局環境経済課
大石様、吉田様
  
『環境物品等の調達の推進に関する基本方針』に定める特定調達品目
及びその判断の基準等の見直し(案)に関する意見書


この度の『環境物品等の調達の推進に関する基本方針』に定める特定調達品目及びその判断の基準等の見直し(案)について、以下の意見を提出いたします。

【意見1】
<該当個所> 3ページ【情報用紙】、5ページ【印刷用紙】の【判断の基準】@
<意見内容>
『ただし、配合されている古紙パルプのうち30%を上限として、間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプ、又は環境に配慮された原料を使用したバージンパルプに置き換えてもよい』について

端材等の再生資源により製造されたバージンパルプについては、資源の有効利用や歩留まり改善の点で必要ですが、後者の「環境に配慮された原料を使用したバージンパルプ」については、後述する問題点にあわせ、30%すべてをバージンパルプに置き換えることを容認するものであって、これまでの間伐材・端材利用拡大等の取組みを減速させる可能性も否めません。

したがって、今後もさらなる間伐材・端材利用拡大等を推進する意味でも、上限30%に適用されるのは"間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプ"のみにすべきと考えます。

【意見2】
<該当個所> 3-4ページ【情報用紙】、5-6ページ【印刷用紙】の備考
<意見内容>
@ 備考)1イ.における『ただし、適正な土地利用用途変更等に伴い排出された木材から生産された原料については、当該土地利用用途変更面積に相当する面積の植林を実施することをもって、「環境に配慮された原料」とみなすこととする』について

生産国によっては、森林ガバナンスが脆弱な場合や、軍事政権や独裁的政権によって民主的な政治体制が整備されていない場合もあります。そうした状況下で、不適正な土地利用用途変更が「合法」として扱われているケースが少なくありません(注)。歪められた「合法性」について、林野庁の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」では、その適正/不適正を判別することはできません。

また2007年12月に開催されたCOP13でも、森林減少・劣化による温室効果ガス排出が重要視されており、「新規植林」よりも「既存の森林保全・保護」のほうが経済的にも温室効果ガス排出削減の面でも優れていることが国際社会の共通認識となっています。さらに生物多様性保全の観点からも、大規模に皆伐した単一樹種の一斉造林は、元の天然林に比較して大きく劣ります。

したがって、これ以上の土地利用用途変更等による造林地からの木材利用を容認することは環境を悪化させることにもつながり、また第三次生物多様性国家戦略の第1部第4章第1節2「地域重視と広域的な認識」において記載されている”国際的な生物多様性の保全に積極的に貢献していくこと”にも反し、望ましくありません。

最低限、第三者機関による透明性の高い公正・公平な審査結果、もしくは森林認証取得などにより「十分な環境配慮」が証明された原料であることを確認する必要があります。

(注) 例えばパーム油の世界的な需要拡大を背景に一層の油ヤシ農園の拡大を計画しているインドネシアとマレーシアでは、豊かな森林の区分を劣化した森林の区分に変更し、伐採許可を発行しているようなケースや、巨大ダム建設にかかる集水域内で保全が約束された天然林が人工林や油ヤシ農園に転換されるケースがあります。さらにこうしたケースは先住民族の権利に関する国際連合宣言第8、10条に規定された権利を有する先住民族の土地で発生しています。

A 備考)2における『紙の原料となる原木についての合法性、環境に配慮された原料であること、及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする』について

林野庁ガイドラインでは、生産国自身が証明、発行した書類の確認のみで合法性は担保されることとなっています。前述の1の意見同様、生産国の自己証明書類のみでは、しばしばその合法性は歪められている可能性があります。

したがって、林野庁ガイドラインへの準拠のみでは望ましい「合法性」は担保することができず、独立した第三者機関による透明性の高い公正・公平な審査によって「十分な環境配慮」が証明された原料であることを確認する必要があります。

B 「環境に配慮された原料」の定義が明確ではないことについて
備考)1をもって「環境に配慮された原料」の定義としていますが、そもそも「合法性」と「持続可能性」については、林野庁のガイドラインにも詳細な定義が明確にされていません。適性な環境配慮を促すためには、最低限、「合法性」と「持続可能性」に関して、各国政府や認証機関等が適用しているものを参考にするなどして、明確な定義を設ける必要があります。

【意見3】
<該当個所> 83ページ、コンクリート型枠の【判断の基準】
<意見内容>
再生材料の原料となるもののについては分類区分にて、再生プラスチックと古紙パルプが指定されていますが、肝心な主原料についての記述がありません。適切に管理された持続可能な森林経営の下で生産された木質原料であることを明記すべきです。

また他の原料に比較して再生可能である点や製造時のCO2排出量の点において優れている木質原料の利用は推進されるべきであり、再生プラスチック利用については一定の限度と配慮事項を設けておく必要があります。

以上

国際環境NGO FoE Japan(担当:三柴)
〒171-0014 東京都豊島区池袋3-30-8
みらい館大明1F
TEL:03-6907-7217 / FAX:03-6907-7219
Mail:forest@foejapan.org

to TOP

(c) 2002 FoE Japan.  All RIghts Reserved.

サイトマップ リンク お問い合せ サポーター募集 English