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サハリンIIの油流出対応についてJBICに質問状提出
 

油流出事故への対応は、サハリン開発における大きな懸念点のひとつと なってきました。FoE Japanは、サハリンIIプロジェクトの油流出対応について、 JBICに質問状を提出しました。質問状全文は下記をご覧ください。


2008年5月21日

国際協力銀行
資源金融部第2班課長 麻生憲一 様
環境審査室第1班課長 越智幹文 様
総務部広報室報道班兼総務部参事役付 西崎隆太郎 様

サハリンII石油天然ガス開発事業の油流出対応に関する質問

平素よりお世話になっております。サハリンII石油・天然ガス開発事業の油流出対応に関しまして、以下二点お伺いしたく、ご連絡させていただきました。ご多忙の折、恐縮ではございますが、ご回答いただけますようお願い申し上げます。

@ フェーズ2の油流出対応計画(OSRP)の公開について
私たちは、同事業フェーズ2のOSRPが操業開始の6ヵ月前に公開されることを、貴行が開催された「サハリンIIフェーズ2に係る環境関連フォーラム」等の機会を通じて、貴行及びSEICから伺っておりました。またこのことは、SEICのCommitment tables to HSE and Social issues(HSESAP PART 2: TABLE 2.1Hydrocarbon Spill Prevention, Preparedness And Response Rev 02 )にも、SEICのコミットメントとして"At least six months prior to first oil, SEIC shall have in place an approved Corporate Oil Spill Response Plan and separate OSR Plans for the offshore and onshore assets."と記載されています。

一方、現在SEICのホームページで英語で閲覧可能な油流出対応関係の文書は、以下の5つです。
・Corporate Oil Spill Response Plan
・Lunskoye Oil Spill Response Handbook
・Prigorodnoye Offshore Oil Spill Response Handbook
・Piltun-Astokh Oil Spill Response Handbook
・OPF Oil Spill Response Handbook

また、上記Corporate Oil Spill Response Plan(COSRP)を見ると、"This document is the primary reference for OSR planning and response." であると記載されています。さらに、油流出関連の文書は他にも、Policy Documents (PDs)、 OSR Procedures、Background Papers (BPs)、Facility(Asset) Oil Spill Response Plans (OSRPs)、OSR Handbooksがあると記載されています。以上を踏まえて以下質問いたします。

質問1:COSRPに記載されているさまざまな油流出関連文書のうち、どの文書がロシア政府によって承認されるべきものですか。現在公開されているものが該当するのかも含めて、教えていただきたくお願いいたします。

質問2:私たちが理解する限り、現在SEICのホームページ上で公開されている文書は、当初SEICが操業開始6ヶ月前に公開するとコミットしていた文書のごく一部ではないか(つまり、現状ではまだ全て公開されていない文書がある)と考えますが、それは正しい理解ですか。

質問3:もし現状で、SEICが公開するとコミットした文書が全て公開されていないとすれば、現在公開されていない文書はどれですか。またいつ公開される予定ですか。

質問4:フェーズ2建設完了後、同事業からの石油は2008年上半期、天然ガスについては2008年夏季より出荷されるとのことです。現状において、公開されるべき文書が全て公開されていないとすれば、SEICは自らのコミットメントを守ることができないということになります。その点について、JBICのご認識をお聞かせ下さい。

A タンカーの油流出における補償について また、HSESAP PART 2: TABLE 2.1 Hydrocarbon Spill Prevention, Preparedness And Response Rev 02で、SEICは「タンカーから派生した流出に対しては、SEIC は、(a) 油濁民事責任条約( 1992 年)および(b) 油濁補償基金条約( 1992 年) に準じて補償を提供する責任を負う」としています。油濁民事責任条約には、"Oil" means any persistent hydrocarbon mineral oil such as crude oil, fuel oil, heavy diesel oil and lubricating oil..."と定義されています。一方、国際自然保護連合(IUNC)の下に設けられているWestern Gray Whale Advisory Panel のOil Spill Task Force Report には、サハリンの原油は"non-persistent(揮発性油、非持続性油)"であり、現在の国際条約ではカバーされていないという見解が書かれています。

質問1:サハリン原油を積んだタンカーが事故を起こした場合、SEICがコミットしている、油濁民事責任条約、油濁補償基金条約に準じた責任とは、具体的に何をすることを示すのでしょうか。

質問2:サハリンで生産される原油は、"persistent" なのでしょうか。それとも"non-persistent"なのでしょうか。事実関係と根拠について伺いたくお願いいたします。

以上の質問について、お手数とは存じますが、書面にてご回答いただけますよう、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

国際環境NGO FoE Japan
神崎 尚美
〒171-0014 東京都豊島区池袋3-30-8-1F
TEL :03-6907-7217 FAX :03-6907-7219
E-mail:kankan@foejapan.org

1. http://www.sakhalinenergy.com/en/library.asp?p=lib_sel_hsesap2007&l=hsesap07_part2
2. Report of the Task Force, November 2007, http://www.iucn.org/THEMES/MARINE/sakhalin/publications.html


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